居宅介護支援、サービスの割合の説明を義務化 厚労省方針 来年4月から

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《 社保審・介護給付費分科会 2日 》

厚生労働省は来年4月の介護報酬改定で、居宅介護支援の事業所の運営基準を見直す方針を固めた。【Joint編集部】

以下の2点を利用者へ説明することを新たに義務付ける。

○ 前6ヵ月間に作成したケアプランについて、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与(販売)の各サービスの割合

○ 前6ヵ月間に作成したケアプランについて、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与(販売)の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合

2日の社会保障審議会・介護給付費分科会で説明。大筋で了承を得た。新たな運営基準は年度内に示す。公正・中立なケアマネジメントの推進に向けた施策の一環。

第195回社会保障審議会介護給付費分科会資料

会合では委員から、事業所に更なる負担がかかってくることを心配する声もあがった。

厚労省の担当者は、「既に特定事業所集中減算の仕組みがあるので、基本的にデータは取りやすい。ただ事業所の負担には十分配慮していく」と述べた。日本介護支援専門員協会の濱田和則副会長は、「説明の時期が報酬改定などもある4月に集中すると、事業所の負荷がより大きくなる。何ヵ月かに分けた説明を認めるなど、運用面の配慮を頂きたい」と要請した。