《 社保審・介護給付費分科会 18日 》
厚生労働省は来年4月の介護報酬改定で、居宅介護支援の特定事業所加算を見直す方針を決めた。【Joint編集部】
事業所の体制に関する複数の要件を、他の事業所との連携によって満たすことができる新区分を創設する。また全ての区分について、多様な主体の生活支援サービス(インフォーマルを含む)が包括的に提供されるようなケアプランを必要に応じて立てていることを要件に加える。
社保審・介護給付費分科会が18日にまとめた「審議報告」に盛り込んだ。焦点の単位数も含めた詳細は、年明けの1月か2月に示す。
質の高いケアマネジメントの推進を図る施策の一環。新区分の創設は取り組みのハードルを下げる狙いもある。小規模な事業所などでも手の届く仕組みとし、これを経営の安定化にもつなげてもらいたい考えだ。
新区分の人員配置要件は、常勤の主任ケアマネ1人、常勤のケアマネ1人、非常勤のケアマネ1人(*)。非常勤のケアマネに限り、他の事業所との兼務も認められる。
* 現行の加算(I)は常勤の主任ケアマネ2人、常勤のケアマネ3人。加算(II)は常勤の主任ケアマネ1人、常勤のケアマネ3人。加算(III)は常勤の主任ケアマネ1人、常勤のケアマネ2人。
厚労省は新区分で、例えば以下の要件について、他の事業所との連携によって具体化することを可能とする意向を示している。
○ 24時間の連絡体制の確保
○ 事業所のケアマネへの計画的な研修の実施
○ 実務研修の実習への協力
○ 他法人との協力による事例検討会の開催
インフォーマルサービスに関する新要件は、現行の加算(I)から(III)と新区分で求めていく方針。病院との連携や看取りへの対応に着目した加算(IV)は、医療と介護の連携を推進する観点から別個の加算として再定義し、特定事業所加算から切り離すことにした。