介護サービス基本報酬、4月から引き上げ 社保審・介護給付費分科会

f:id:testcaremane:20210719172400j:plain

 

社会保障審議会介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》

社会保障審議会・介護給付費分科会は18日、2021年度からの新たな介護報酬の単位について審議し、改定率プラス0.7%を踏まえて「全てのサービスの基本報酬を引き上げる」ことを前提に見直しを行った。

・第199回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)資料

訪問介護費の基本報酬では、「身体介護20分未満」が現行166単位から167単位に、訪問看護費(指定訪問看護ステーションの場合)の「所要時間20分未満」では312単位から313単位に、「介護福祉施設サービス費(I)従来型個室」の要介護1が559単位から573単位に、「居宅介護支援費(I)」は要介護1・2の1,057単位が1,076単位になるなど、それぞれの増加幅にばらつきがあった。

基本報酬の引き上げ幅に差が設けられる理由について、鎌田松代委員(認知症の人と家族の会理事)から質問があり、厚生労働省の眞鍋馨・老人保健課長が、経営状況あるいはコロナの影響などを踏まえて「濃淡を付けている」と説明した。加えて、施設系サービスや訪問・通所リハビリテーションについては、取得率の高い加算を基本報酬に包括化する。

「感染症や災害への対応力強化」では、利用控えなどによる経営への影響が大きかった通所介護等の報酬について、延べ利用者数が減った月の実績が前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少している場合、3カ月間の基本報酬の3%の加算を設ける。21年度当初から即時的に対応し、1回の延長を認める。