ケアプラン検証対象の居宅介護支援事業所は約3% 厚労省

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社会保障審議会介護給付費分科会(第202回 7/28)《厚生労働省》ほか

厚生労働省は28日の社会保障審議会・介護給付費分科会に、「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証について」の報告を行った。区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める居宅サービス計画を作成する居宅介護支援事業所を抽出し、検証する制度が10月から施行される。この対象となる事業所の抽出要件の告示案について、パブリックコメントを実施中であることなどが示された。

令和3年度介護従事者処遇状況等調査の実施について

対象となる事業所の抽出要件については、4月の省令改正で、指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準が「厚生労働大臣が定める基準」に該当する場合であって、かつ、市町村からの求めがあった場合には、居宅サービス計画の届出等を義務付けることとされた。この基準についての告示日は、9月上旬(予定)であることがパブリックコメントの実施に当たって示されている。

告示で規定する要件の案は、居宅介護支援事業所ごとに見て(1)区分支給限度基準額の利用割合が7割以上、かつ、(2)その利用サービスの6割以上が訪問介護サービス。厚労省は、これに該当する居宅介護支援事業所は「約3%の見込み」だとしている。

参考資料:介護事業実態調査(案)(介護従事者処遇状況等調査)

参考資料:居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証について(報告)

参考資料:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準案に関する意見募集について

参考資料:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準案の概要