不正請求で介護事業所が指定取り消し【岡山県】

ニュースイメージ画像

岡山県は2021年9月28日、介護給付金の不正請求があったとして、津山市の社会福祉法人「菜花の里」が運営する4つの介護保険事業所に対し、事業所の指定を取り消しとする処分を行った。不正に支給された給付金はおよそ2100万円に及び、県は返還を求めることにしている。 

指定取り消しの処分を受けたのは、津山市林田にある社会福祉法人「菜花の里」が運営する4つの事業所。県によると、この法人では2020年から、条例で定められた人員を満たしていないにもかかわらず、実際には雇用していない人の名前を記載して満たしていると虚偽の申告をして指定の更新を受けていたという。不正に請求された介護給付金はおよそ2100万円に及ぶ。2020年10月に、内部告発で発覚。法人側は不正を認めているという。

県はこの法人に対し、今後5年間の指定居宅サービス事業者としての指定や更新を行わないとともに、各自治体を通じて給付金の返還を求めることにしている。