小規模な病院や介護施設にも省エネ基準適合を義務付けへ

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脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案(6/13)《参議院》

全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付けることを柱とする建築物省エネ法などの改正法が13日、参院本会議で可決、成立した。今後、病院や介護施設を新たに建設する場合、規模にかかわらず建物の断熱性能やエネルギー消費などへの対応が求められる。

政府は2050年のカーボンニュートラルに向け建築物の省エネ化を推進。現在、300平方メートル以上の建築物については、国が定める省エネ基準への適合が義務付けられている。建築確認や完了検査の段階で、省エネ基準への適合などを審査し、未達の場合「確認済証や完了検査済証が発行されず、着工や開業が遅れる恐れがある」(国土交通省)。

同日に成立した関連法では、300平方メートル未満の小規模な建築物にも、基準適合の義務付けの対象を拡大。病院や介護施設は除外対象になっていないため、規模にかかわらず適合義務化の対象となる。義務化は25年度からの見通し。

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脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案