老健入所者へのパキロビッド投与で薬剤料算定可 厚労省

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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その81)(3/30)《厚生労働省》

厚生労働省は、病床の逼迫時に介護療養病床に入院していたり、介護医療院や介護老人保健施設に入所していたりする新型コロナウイルスの感染者がやむを得ずその施設で引き続き療養している場合に、協力する医療機関が適切に注意や指導を行った上で新型コロナ経口薬「パキロビッドパック」を投与すれば薬剤料の算定を認める。施設の入所者への積極的な治療を促す狙いがある。コロナ禍での診療報酬上の臨時的な措置で、都道府県などに事務連絡(3月30日付)で周知した。

2月10日に承認された「パキロビッド」は当初、国が製造販売元から買い上げた上で指定された医療機関や薬局に配分していた。しかし、安定供給の見通しが立ったため、製造販売元が3月22日から一般流通を開始。一般流通品を患者に投与した医療機関は、薬剤費を含め診療報酬を請求できる。