社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
居宅療養管理指導でのオンライン服薬指導の算定要件について現在、介護報酬では月1回と定めているが、厚生労働省は、6日に開催された社会保障審議会・介護給付費分科会に対し、居宅療養管理指導の上限である月4回まで緩和することを提案した。また患者のプライバシーに配慮している場合は薬局以外の場所での実施も可能とする案も示した。
薬剤師による居宅療養管理指導については、前回(2021年度)の介護報酬改定で情報通信機器を用いた服薬指導の評価が新設された。現在は月1回、45単位が算定できる。
その後、医薬品医療機器等法(薬機法)の改正でオンライン服薬指導ができるようになり、また患者のプライバシーに配慮している場合は薬局以外の場所でも実施できるようになった。診療報酬ではこれを受けて22年度の改定で算定上限回数の要件や評価を見直している。介護報酬改定でも現行の薬機法の規制に合わせた対応を、厚労省は進めたい考え。
また厚労省は介護保険と医療保険との整合性の観点から、在宅で医療用麻薬持続注射療法や在宅中心静脈栄養法を行う患者に薬学的管理および指導を実施した場合について、介護報酬でも診療報酬と同様の評価を行うことを提案した。
さらに管理栄養士についても言及した。老人保健健康増進等事業における調査によると、要介護者の7割以上が「低栄養」や「低栄養の恐れあり」という。このため、厚労省では、栄養介入の必要性を説明。一時的に頻回な介入が必要だと医師が判断した利用者に限定し、期間を設定した上で上限回数を緩和する対応を検討してはどうかとした。
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【資料4】居宅療養管理指導