
指定居宅介護支援事業者が市町村長からの指定を受けて介護予防支援を実施する場合の留意事項について(4/26付 事務連絡)《厚生労働省》
厚生労働省は、自立が進むなどして介護予防サービスを停止した利用者が、同一の居宅介護支援事業者から介護保険の予防給付対象外となるサービスを継続して受けたいという場合の手続きを簡略化する事務連絡を都道府県と市町村に出した。事務連絡では当面の間、サービスの継続を可能にする手続きを介護予防サービスの利用時に交わす契約の際にまとめて行っても差し支えないとしている。
4月1日に施行された改正介護保険法により、地域包括支援センターに加えて居宅介護支援事業者も市町村からの指定を受けることで介護予防サービスの実施が可能となった。
しかし、利用者が介護予防サービスを停止した場合、地域包括支援センターが実施する介護予防・日常生活支援総合事業の対象となるため、同じ事業者から生活支援などのサービスを継続して受けるには、地域包括支援センターから同事業の一部を事業者が委託される必要がある。
その場合の事務手続きでは、事業者は「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」を、地域包括支援センターは「介護予防ケアマネジメント作成依頼(変更)届出書」を市町村に提出する必要があり、介護予防サービスの利用がない月が生じた場合でも、その都度変更届出書を提出しなければならない。
厚労省は、こうした事務手続きの負担を軽減するため、地域包括支援センターに設置された運営協議会の同意を得た上で、介護予防サービスの利用契約時に事業者への包括的な委託を認めることとし、変更届出書については、契約時に前もって提出して問題がないとしている。
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介護保険最新情報vol.1260(指定居宅介護支援事業者が市町村長からの指定を受けて介護予防支援を実施する場合の留意事項について)