
厚生労働省は8月10日、「令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和8年度調査)」(2回目)への協力を、各都道府県・市区町村や関係団体に周知した。介護保険最新情報Vol.1534。
※本記事は、厚生労働省発出の介護保険最新情報の内容を、ケアマネドットコム運営事務局にて要約・制作したものですが、その正確性・完全性は保証されておりません。原文は末尾「関連情報・参照元」からご確認ください。【ケアマネドットコム運営事務局】
介護報酬改定の「効果検証・調査研究」への協力依頼(2回目)
今回の事務連絡は、令和8年度に行う「令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究」に関する調査で、介護保険施設・事業所、または自治体向けの調査票が届いた場合の回答協力を求める内容となっている。
提出期限は別紙で示されるが、期限が過ぎても引き続き提出が可能になっている。調査票の到着状況に応じた対応も注意点になっている。
「調査票が届いた事業所」が対象。期限後も提出可能と再周知し協力を呼び掛け
別紙で示される調査は、令和8年度に2つの調査研究事業が実施される。
- 高齢者施設等と医療機関の連携体制及び協定締結医療機関との連携状況等にかかる調査研究事業(実施主体:株式会社日本能率協会総合研究所)
- 離島・中山間地域・豪雪地帯等における各種加算等の在り方の調査・検証研究事業(実施主体:株式会社三菱総合研究所)
今回の通知は、該当調査への協力を求める2回目の依頼(再周知)となっている。各調査で示されている提出期限を過ぎた場合でも引き続き提出が可能なため、調査票が届いた施設・事業所に対して改めて回答への協力を呼び掛けている。
なお、施設・事業所は無作為抽出で抽出されるため、現時点で調査票が届いていない場合は調査対象外として扱われる。
締切後でも提出可。自治体調査は照会への対応も
提出期限については、通知上「過ぎた場合でも引き続き提出可能」と明記されている。調査票が手元に届いた場合は、期限に合わせて回答準備を進めつつ、必要に応じて提出に対応する流れになる。
また、自治体調査では実施主体が個別に照会を行う場合があるため、照会が来た際は対応が必要となっている。
- 介護保険施設・事業所に調査票が届いているか確認する。
- 各調査の提出期限を過ぎている場合でも引き続き提出は可能なため、届いた調査票には指示どおり回答を準備し、提出に対応する。
- 期限が過ぎても提出は可能なので、遅れが出る場合は提出をあきらめず継続して対応する。
- 自治体からの照会が来る場合(自治体側の想定)は、内容確認のうえ回答に対応する。
- 調査票が届いていない場合は調査対象外。無理に回答しない前提で進める。