【現場向け解説】介護サービス情報の公表制度の調査票を改正|対象事業者向け|介護保険最新情報Vol.1535

厚生労働省は8月14日、介護サービス情報の公表制度の施行について(一部改正)を周知した。今回、調査票等(別添1から別添7)の改正が示され、都道府県等に適正な事務処理が求められる。介護保険最新情報Vol.1535

※本記事は、厚生労働省発出の介護保険最新情報の内容を、ケアマネドットコム運営事務局にて要約・制作したものですが、その正確性・完全性は保証されておりません。原文は末尾「関連情報・参照元」からご確認ください。【ケアマネドットコム運営事務局】

介護サービス情報の公表制度で、調査票等を改正

介護サービス情報の公表制度の施行について(一部改正)に関する通知で、既存の通知(平成18年3月31日付 老振発第0331007号)を踏まえ、調査票等を改正する内容になる。

改正の対象は、別添の調査票等(別添1から別添7)として示され、都道府県等に対し、管内の市町村や関係機関への周知徹底、適正な事務処理を求めている。

事業所側が意識すべきポイントは「報告様式の運用」

本制度は、利用者が事業者選択に必要な情報を得られるようにするため、事業者に対し「介護サービス情報」の公表を義務付ける仕組みになる。

そのため現場では、都道府県等から示される当該年度の報告様式(基本情報調査票・運営情報調査票等)を前提に、計画で定められた提出期限までに必要な報告ができる状態にしておく流れになる。具体の提出・作成方法は、管轄の案内やシステム上の様式で確認する。

制度全体の運用(確認、調査、公表、システム活用)もあわせて整理

通知は、調査票改正に加え、制度の実施体制と運用の考え方も整理している。都道府県等(または指定調査機関等)が、事業者から報告された情報を受理し、必要に応じて調査(面接調査を基本とし、オンライン会議システムの活用も可能)を行い、その結果を公表情報として扱う。

また、介護サービス情報公表システムの活用として、インターネットでの公表に加えて、利用者等の要請に応じた紙媒体での情報提供・閲覧等も位置付ける。加えて「処分」「行政指導(勧告を含む)」に関する情報の公表について、システム上での機能実装と活用が示されている。

さらに、地域包括支援センター、有料老人ホーム、生活支援等、認知症に関する相談窓口についても、介護サービス情報と一体的に集約して情報発信する観点から、システム機能の活用や市町村等に対する促しが記載されている。

【現場の対応・ToDo】
  • 都道府県等から示される「介護サービス情報の公表」関連の今年度様式(改正後の調査票等)を確認し、報告準備の前提を合わせる。
  • 事業所としては、計画で定められた提出期限までに、基本情報・運営情報に必要な記載を用意する(期限や様式の詳細は管轄案内/システムで確認)。
  • 公表後に調査や訂正が発生する可能性を踏まえ、根拠となる記録の整備状況を見直す。

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