【現場向け解説】要介護・要支援認定の有効期間延長を周知|対象介護事業者向け|介護保険最新情報Vol.1536

厚生労働省は8月17日、令和8年熊本地震の被災対応として、要介護認定と要支援認定の有効期間を延長する省令等の施行・適用を通知した。介護保険最新情報Vol.1536で周知する。

※本記事は、厚生労働省発出の介護保険最新情報の内容を、ケアマネドットコム運営事務局にて要約・制作したものですが、その正確性・完全性は保証されておりません。原文は末尾「関連情報・参照元」からご確認ください。【ケアマネドットコム運営事務局】

熊本地震で更新が難しい場合、認定の有効期間を延長

熊本地震により、市町村が要介護認定等の更新に係る事務を行うことが困難になった状況を踏まえ、要介護認定有効期間と要支援認定有効期間を延長できる特例を設ける。

対象は、災害救助法が適用された市町村の区域内に住所を有する被保険者で、要介護・要支援の有効期間について、従来の期間に新たに12月間までの範囲で市町村が定める期間を合算できる扱いとなる。

延長の対象期間は「8/7/28〜9/7/31」満了分、先は9/1/27まで

この特例が適用されるのは、令和8年7月28日から令和9年7月31日までの間に、特例を適用しなければ満了していた要介護認定有効期間・要支援認定有効期間に該当する場合。

また今回の通知では、特定非常災害に伴い、特措法に基づく「特定権利利益」の満了日を令和9年1月27日とする告示も公布・適用されている。介護保険法上の指定等や、介護支援専門員証の交付、介護老人保健施設・介護医療院の開設許可などが対象として列挙されている。

延長後は原則「9/1/28起算」で更新等を行う想定

通知本文では、告示の対象となる特定権利利益について、更新等の申請があった場合は、延長後の有効期間を前提に手続を行い、延長後の有効期間は原則として令和9年1月28日から起算する扱いになるとしている。

なお、適用期日前に更新の申請がなされた特定権利利益で、処分がなされていないものについても同様になる。

【現場の対応・ToDo】
  • 担当利用者が災害救助法が適用された区域(特定被災区域)内の住所の被保険者に該当するか確認する。
  • 要介護認定・要支援認定の満了日が対象期間(令和8年7月28日〜令和9年7月31日)に当たる場合、認定有効期間の延長(市町村が定める合算)を前提に支援計画の見直し要否を整理する。
  • 更新や申請に関する扱いは、市町村・都道府県の運用(告示の適用)も含め、公式資料で確認する。

関連情報・参照元