【現場向け解説】介護報酬改定の効果検証調査に協力依頼|対象施設・事業所向け|介護保険最新情報Vol.1538

厚生労働省は令和8年8月26日、令和6年度介護報酬改定の効果検証・調査研究(令和8年度調査)への協力を、介護保険施設・事業所などに向けて3回目として依頼した。対象は調査票が郵送されたところで、各調査の提出期限は別紙に記載する。介護保険最新情報Vol.1538で周知した。

※本記事は、厚生労働省発出の介護保険最新情報の内容を、ケアマネドットコム運営事務局にて要約・制作したものですが、その正確性・完全性は保証されておりません。原文は末尾「関連情報・参照元」からご確認ください。【ケアマネドットコム運営事務局】

介護報酬改定の効果検証に使う調査票への回答が必要になる

今回の事務連絡は、令和6年度介護報酬改定の効果検証や調査研究を進めるために、令和8年度調査への協力を依頼するもの。調査票は無作為抽出で選ばれた介護保険施設・事業所へ郵送され、届いた場合に回答が求められる。

なお、調査票が現時点で届いていない施設・事業所は、調査の対象外として扱われる。

提出期限は別紙。期限超過でも提出は可能

提出期限は別紙のとおりとしている。あわせて、提出期限が過ぎた場合でも、引き続き提出できるとしているため、調査票が届いた施設・事業所は回答対応の優先度を上げる必要がある。

  • 離島・中山間地域・豪雪地帯等における各種加算等の在り方の調査・検証研究事業:提出期限などは別紙に記載
  • 高齢者施設等と医療機関の連携体制及び協定締結医療機関との連携状況等にかかる調査研究事業:自治体調査・施設調査それぞれの提出締切が別紙に記載

調査票が届いたら照会対応も想定して準備

事務連絡では、実施主体が個別に照会を行う場合があるため、照会時は対応してほしいとしている。まずは調査票の到着状況と提出期限、担当者の窓口を確認したうえで、照会が来ても回せる体制にしておく。

【現場の対応・ToDo】
  • 調査票が届いた介護保険施設・事業所は、別紙の提出期限を確認し、回答を進める。
  • 期限が過ぎても提出は可能なので、遅れた場合もあきらめず提出する。
  • 実施主体からの照会が来ることを想定し、回答担当と連絡窓口を整理する。

関連情報・参照元