【現場向け解説】行方不明者の資格喪失と保険料返還の扱い|介護保険最新情報Vol.1541

厚生労働省は9月8日、行方不明となった第一号被保険者の被保険者資格の喪失手続と、介護保険料の減免・返還の取扱いを事務連絡した。介護保険最新情報Vol.1541で周知している。

※本記事は、厚生労働省発出の介護保険最新情報の内容を、ケアマネドットコム運営事務局にて要約・制作したものですが、その正確性・完全性は保証されておりません。原文は末尾「関連情報・参照元」からご確認ください。【ケアマネドットコム運営事務局】

行方不明者の「資格喪失」と「保険料の減免・返還」運用を整理

今回の事務連絡は、行方不明になった介護保険の第一号被保険者について、被保険者資格の喪失をいつどう進めるか、あわせて介護保険料をどう扱うかを示す内容になる。

住民票の消除などで資格喪失を進める考え方を示しつつ、住民票の消除手続が長期化し得る点を踏まえて、家族の負担に配慮した減免の取扱いも位置づけている。

主なポイントは「減免は差し支えない」「遡及死亡は返還が必要」

第一号被保険者が行方不明となった場合、関係部署と連携し、行方不明が確認されて住民票が消除されたことにより資格を喪失させる運用が原則として示される。

そのうえで、住民票の消除手続が長期に及ぶ可能性があるため、法第142条の減免の取扱いの中で、行方不明者に係る保険料を減免して差し支えないとしている。

さらに、民法等の規定に基づき遡って死亡したとみなされる場合には、死亡したとみなされる日の翌日以降に賦課した保険料は保険者の不当利得になり、返還義務が発生することを踏まえ、全額免除としても差し支えない考え方を示す。

返還の場面では、失踪宣告等により過去に遡って死亡していたとみなされ、住民票の消除により被保険者資格が遡及して喪失した場合、死亡したとみなされる日の翌日以降の期間に係る保険料賦課決定は無効と解される点を明確化している。あわせて、その期間に保険料として納入を受けた金銭は民法上の不当利得となり返還義務が発生すると整理する。

返還義務に係る時効の起算日は、失踪宣告が確定した日とするのが適当とされる。

減免申請で求める書類の例も提示

減免の申請に当たっては、警察が発行した行方不明者届の受理に係る証明書類、または公的年金の支給停止が行われていることを証明する書類等の添付を求めることが考えられるとされる。

運用依頼の対象は市町村(保険者)と都道府県の周知

都道府県には内容を了知の上、管内保険者へ周知徹底し、運用に遺漏がないよう求めている。各市町村には、以上を踏まえて必要に応じて減免について検討するよう求めている。

ケアマネとしては、行方不明や資格喪失・保険料の減免・返還の相談が利用者・家族側で発生した場合に、この取扱い方針が示されたことを前提に、市町村の対応状況を確認する動きが現実的になる。

【現場の対応・ToDo】
  • 利用者・家族から「行方不明になったが、保険料の扱いはどうなるか」「返してもらえるか」などの相談が出たら、まず市町村(保険者)の運用状況を確認する。
  • 減免申請が必要になりそうな場合は、警察の行方不明者届受理証明書類や、公的年金の支給停止を示す書類など、求められる添付の考え方を共有する。
  • 具体の手続や運用は市町村で異なり得るため、必ず原本(介護保険最新情報Vol.1541)を参照する。

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