【現場向け解説】補装具と福祉用具の重複は介護保険優先原則の説明徹底|対象介護保険・障害福祉向け|介護保険最新情報Vol.1542

厚生労働省は令和8年9月10日、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく補装具費支給制度と介護保険制度の適用関係について事務連絡を出し、重複種目の相談時に確認・説明を徹底するよう求めた。介護保険最新情報Vol.1542で周知した。

※本記事は、厚生労働省発出の介護保険最新情報の内容を、ケアマネドットコム運営事務局にて要約・制作したものですが、その正確性・完全性は保証されておりません。原文は末尾「関連情報・参照元」からご確認ください。【ケアマネドットコム運営事務局】

補装具と福祉用具が重複する相談で「介護保険優先」として説明を再確認

介護保険で貸与される福祉用具として、車いすや歩行器、歩行補助つえ等が含まれる。これらは介護保険法の保険給付が優先される一方で、標準的な既製品ではなく個別対応が必要と判断される障害者には、補装具費として支給して差し支えない取扱いが示されている。

今回の事務連絡は、この適用関係について実態を調べた結果を踏まえ、補装具と福祉用具で重複する種目の利用を検討している者から相談があった場合などの留意点を改めて整理したものになる。

注目点は3つ|相談前の実績確認・本人への認識共有・ケアプランでの情報共有

調査で確認された課題として、介護保険被保険者になる前の補装具利用実績を確認していないケース、問い合わせがあった場合に限って説明しているケース、ケアプラン作成過程で誰に相談すべきか等の指導がないケースが挙がっている。

これを踏まえ、今後の対応では、次の点を押さえるよう求めている。

  • 介護保険部署に相談があっても、最終的に補装具か福祉用具かは本人の判断になる。だが、介護保険被保険者になる前の補装具利用実績を確認することが、補装具の利用が適する可能性を把握するきっかけとして重要になる。
  • 本人が障害福祉サービスの自立支援給付の対象にも該当する場合、または介護保険被保険者になった場合など、要件を満たせば補装具と福祉用具のどちらも利用が可能になることを本人に認識いただいた上で判断してもらうことが重要になる。
  • 補装具と福祉用具で重複する種目の相談や利用種目の選定では、身体状況や利用意向等を、ケアプラン作成過程で関係職種間(介護支援専門員や福祉用具専門相談員等)で共有し、検討することが求められる。

ケアマネ業務で意識したい「どこに相談させるか」と「情報の受け渡し」

今回の事務連絡の狙いは、介護保険優先原則を伝えるだけで終わらせず、補装具費支給制度を使える可能性があるかを実績確認などで拾い上げることにある。

また、本人が「どちらも利用可能になり得る」ことを理解した上で判断できるようにすること、さらにケアプラン作成過程で必要情報を関係職種へ渡して検討することがポイントになる。

【現場の対応・ToDo】
  • 補装具と福祉用具で重複する種目の相談が来たら、介護保険被保険者になる前の補装具利用実績の確認を、相談先が介護保険部署であっても行う。
  • 要件を満たせば補装具と福祉用具の両方が利用可能になり得ることを、本人に認識いただいた上で選択を支援する。
  • ケアプラン作成過程で、身体状況や利用意向等を介護支援専門員と福祉用具専門相談員で共有し、検討に反映する。

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