ケアマネが押さえる担当者会議の基本~タイミングやケアプラン交付までの実務ポイント

ケアマネジメントプロセス担当者会議

この記事では、担当者会議の場面で何をすべきかについて、その根拠となる運営基準や関連通知、その他お役立ち情報とあわせてまとめました。運営基準や解釈通知の内容はダウンロードも可能です。ぜひ忙しい業務の合間にご活用ください。

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サービス担当者会議とは?

サービス担当者会議とは、利用者さまのケアに関わる担当者が集まり、より良い支援を行うための「チームの作戦会議」です。

この会議では、利用者さまご本人やご家族の「これからどう暮らしたいか」という想いを中心に、ケアプラン(支援計画書)の内容をみんなで確認し、合意を形成します。

いつ開催するの?

主に以下のタイミングで開かれます。

  1. 居宅サービス計画を新規に作成した場合
  2. 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合
  3. 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
  4. 利用者の状態変化、サービスの変更によりケアプランを見直す場合など

※1~3の場合に、ケアマネジャーが、やむを得ない理由なくサービス担当者会議等を行っていないときには、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで運営基準減算となります。

参加者はだれ?

  • ケアマネジャー(主催者)
  • 利用者さま/ご家族※
  • ケアプラン原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者

※利用者やその家族の参加が望ましくない場合(家庭内暴力等)には、必ずしも参加を求めるものではありません。

押さえておきたい3つのポイント

  1. 利用者さまが主役 ご本人の意向を直接伺い、支援の目標有する最も大切な場です。
    ※利用者やその家族が参加できない場合でも、意向を尊重し共有しましょう。
  2. チームで情報を共有 利用者さまの状況等に関する情報を担当者と共有し、最適な支援方法を話し合います。
  3. 専門的な見地からの意見 ケアプラン原案の内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求め 、「誰が」「いつ」「何をするのか」を明確にし、チーム全員が同じ方向を向いて連携できるようにします。

「やむを得ない理由」について

運営基準では、やむを得ない理由がある場合には、「担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする」とされています。

やむを得ず、担当者会議が開催できない場合でも、担当者と情報交換を行い、利用者の状況等についての情報やケアプラン原案の内容を共有できるようにする必要があります。

「やむを得ない理由がある場合」とは

  1. 利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師(以下「主治の医師等」という。)の意見を勘案して必要と認める場合
  2. 開催の日程調整を行ったがサービス担当者の事由により、サービス担当者会議への参加が得られなかった場合
  3. 居宅サービス計画の変更であって、利用者の状態に大きな変化が見られない等における軽微な変更の場合※

※「軽微な変更の場合」について

「軽微な変更」については、以下の通知に具体的な例が記載されています。個別ケースにおいて判断に迷う時は保険者の見解を確認するようにしましょう。

また「軽微な変更」に該当するとケアマネジャーが判断した場合、その根拠を必ず支援経過記録等に記録するようにしましょう。

 

「サービス担当者会議の要点」と「照会」

サービス担当者会議の要点(4表)は、担当者への照会内容とともに2年間保存しなければならないと定められています。

担当者会議に欠席した担当者への照会や回答もケアプランに反映すべき情報であり、「担当者会議の要点」内に記載するか、別紙で残しておく必要があります。

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ケアプランの説明と同意、交付とは?

サービス担当者会議で検討したケアプラン原案について、ケアマネジャーは利用者さま、ご家族に説明し文書による同意を得る必要があります。
同意を得たケアプランは速やかに交付するようにしましょう。

ケアマネジャーは、ケアプラン原案に位置付けたサービスについて、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならないとされています。

ここでいう「ケアプラン原案」とは以下の内容を指します。

  • 1表~3表(ケアプラン)
  • 6表・7表(利用票・利用票別表)

そして、ケアプランは遅滞なく利用者及び担当者に交付しなければなりません。

※「担当者会議の要点」の交付義務はありませんが、援助の一貫性確保のため交付が推奨されている地域もあるようです。地域のルールが定められている場合はそれに従いましょう。

また、訪問看護、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導など医療系サービスをケアプランに位置付けている場合は、意見を求めた主治の医師等にも、ケアプランを交付しなければなりません。
※交付の方法については、対面のほか、郵送やメール等でもよいとされています。

担当者にケアプランを交付したときは、担当者に対し個別サービス計画の提出を求め、ケアプランと個別サービス計画の連動性や整合性について確認します。

担当者会議の前にケアプラン原案を担当者に提供し、担当者会議の場で個別サービス計画案の提出を求めて、情報共有や調整を図るという方法もあります。

 

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サービス担当者会議に関するお役立ち情報

ケアマネさんが実際の業務で利用できる、アセスメントに関する情報・ツールを集めました。

実務に使える!サービス担当者会議の要点文例集

サービス担当者会議録の文章作成に迷ったときは、こちらの文例を参考にされてはいかがでしょうか。

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例:新規、認定更新・退院時等

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