区分変更したときのケアプラン第1表 2表の日付

質問

質問者

8月末で更新の利用者の認定結果が要介護2→要支援2と出ました。

【・脊椎手術後2か月でまだまだ歩行不安定、しびれあり、立ち上がりは何かにす掴まればまればできます。車いすはどうにか、継続で借りられ、ベッドは自費のものレンタル。デイでの入浴ができなくなり区分変更しました。】

9/3区分変更の申請を提出。
暫定で予防の内容でサービスを受け、
9月末に認定結果が出たので1日に遡りケアプラン作成。(原案)

担当者会議 10/3

以上の場合
1.ケアプラン第1表、2表の日付はいつ?【9/1でよいか?】←私が書いた日付
         
2.担当者会議の要点の日付(右上作成日)はいつ?【10/3でよいか?】←私が書いた日付
  
他、注意することがあれば、教えてください。

※旧ケアマネドットコムから運営事務局が移行したQ&Aです。

【投稿日】

12/10/05 04:08

【投稿者】

夏子
(在宅)

種別:在宅
経験年数:9年
サービス:居宅介護支援事業所
保有資格:介護支援専門員(ケアマネジャー資格)
介護支援専門員(ケアマネジャー)
福祉系資格
介護福祉士

 

9月3日付けで、区変をかけた場合、予防プランと要介護での暫定プランを同時に作成しておかないといけません。
ですから、8月中にサービス担当者会議を開催し(包括と9月からの予防プランについてと、区変かける事など、坦会で決めるわけですから、要介護暫定プランの日付は
8月サ坦でご利用者から同意を得た日→8月のサ坦日で、第1表・2表の作成日の日付は8月サ坦の日です。
ですから、さかのぼりプランは、本来あってはなりません。その間は全額自費か、自己作成プランとなります。
9月末に結果がでて要介護となり、10月3日にサ坦を行って、そこで利用者の同意が得られたのであれば、第1表・第2表の日付は、同意日の10月3日となります。
つまり、この利用者のサ坦の記録は8月中の会議記録と暫定プラン、10月3日の会議記録と本プランがあるはずです。 


12/10/05 06:23
ぱか
(在宅)

 

予防暫定でサービスを利用したのですか?

「要支援1」であればわかりますが、「要支援2」からの区分変更手続きであれば、最低でも「暫定要介護1」のプランが必要ではないかと思います。
保険者によって判断が異なるかもしれませんが。。。

区分変更手続きですが、役所が休みなので9月1日(土)にできなかったということでしょうか。
私の場合ですが、実際の申請手続きは8月31日に行い、窓口で日付のみ「9月1日申請」にしてもらいます。

この場合、サービス担当者会議と暫定プランは8月末までに必要です。
サービス担当者会議に地域包括支援センター職員を呼んでおけば、予防プランは任せることができます。
(もし要支援の認定が出たとしても、要支援として遡ることが可能となります。予防でも担当するのであれば、地域包括を呼ぶ必要はありませんね。その際も地域包括に暫定のことを一言伝えておくとトラブルになりません。)

遡ってプランを作るのは、暫定の「サービス担当者会議」「ケアプラン」が前提だと思います。
結果が確定したら、あらためて正式な介護度や認定期間等を記載したプランとサービス利用票・提供票を作成しています。


整理しますと・・・

8月に「暫定のサービス担当者会議」と「暫定のケアプラン」

認定後に、「サービス担当者会議」と「正式なケアプラン」(申請日に遡ったもの)が必要だと思います。

蛇足ですが・・・「非該当の際」の説明と了承の確認もお忘れなく。


12/10/06 03:16
BJ
(在宅)

 

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