国が力を入れる「口腔連携強化加算」。 ケアマネも実務へのかかわり深く

2024年度改定で、訪問系サービス等に創設された「口腔連携強化加算」。そのメリットや取得手順を解説したリーフレット(日本老年歯科医学会編)が、厚労省から示されました。ケアマネ実務を左右する項目も含まれます。

ヘルパー等が利用者の口腔状態を確認

まずは、改めて新設の口腔連携強化加算の概要を整理します。対象サービスは訪問介護等の訪問系サービスの他、短期入所系サービスも含まれます。これらのサービス事業者が後ほど述べる体制要件を満たしたうえで、従事者が利用者の同意を得て口腔の健康状態を評価した場合に月1回50単位算定できます。

なお、評価した情報は、利用者のかかりつけ歯科医師や担当ケアマネに提供することが必要です。評価および情報提供に際しては、厚労省が示すシートを活用します。

昨今の介護保険制度では、口腔・栄養に関して現場の取組み強化をうながすしくみが毎期ごとに強化されています。訪問系サービスでは、口腔衛生や栄養の改善に向けた報酬上の評価(加算)はありませんでしたが、今回の口腔連携強化加算により、第一歩が踏み出されたととらえていいでしょう。

ヘルパー等の口腔ケアスキルの向上も狙い

今加算は、利用者の口腔内状態についてヘルパー等の関心を高める狙いがありますが、その他にも重要なポイントが2つあります。

1つは、先に述べた算定に際しての必要な体制整備についてです。具体的には、算定に際して連携歯科医療機関による相談体制を確保すること。この連携を通じて、ホームヘルパー等による「利用者の口腔内への関心」だけでなく、相談対応により、ヘルパー等の「口腔ケアスキルの向上」を図る狙いもあります。

施設系および特定施設では口腔衛生管理体制加算が廃止され、現場の介護職が「歯科医師や歯科衛生士」の指導・助言を定期的に受けるという要件が運営基準に組み込まれました(特定施設は、2027年3月末までの経過措置あり)。こうした現場のケアスキルの向上策を、訪問系等にも位置づけたことになります。

また、歯科医師や歯科衛生士からのアドバイスが、ヘルパー等の経由で利用者にも伝えられる可能性が高まります。それにより、利用者の口腔衛生への自発的な意識向上が図られれば、セルフケアの効果も期待できます。国としては、この「セルフケア」の広がりも大きな狙いに位置づけていると思われます。

歯科診療等の必要性を判断する機会にも

もう1つは、かかりつけ歯科医師および担当ケアマネへの情報提供に関してです。ヘルパー等が利用者の口腔状態を評価し、厚労省の示す情報提供書で歯科医師やケアマネに提供します。では、受け取った側は、その情報に対してどのような動きを取るのでしょうか。

今回のリーフレット上のQ&Aによれば、「歯科医師等による口腔内の確認の必要性」が「高い・低い」によって、以下のような対応を取ることが求められています。

A.確認の必要性が「高い」場合⇒情報提供事業所や担当ケアマネに利用者の状況を確認し、歯科診療等の必要性について検討する。

B.確認の必要性が「低い」場合⇒不明点がある場合に、情報提供事業所や担当ケアマネに問い合わせを行なう──という具合です。

では、利用者にかかりつけ歯科医師が「いない」場合はどうすればいいのでしょうか。その場合は、事業所が連携している歯科医療機関に情報提供を行ない、その医療機関が上記A.、B.を判断することになります。

ちなみに、連携する歯科医療機関は、診療報酬上の訪問歯科診療の算定実績があることが必要です。つまり、仮にA.で「歯科診療が必要」となった場合には、訪問による歯科診療につなぐこともできるわけです。

ケアマネの「受診勧奨」が意外な負担に?

もちろん、A.で歯科医療機関と担当ケアマネの間で「歯科診療が必要」との意見一致がなされた場合でも、尊重されるべきは利用者や家族の意向です。ケアマネ等のかかわりは、あくまで「受診勧奨」にとどまります。

注意したいのは、受診勧奨を行なうとして、直接利用者に「勧奨」するのは担当ケアマネとなる可能性が高いことです。たとえば、認知症や感染症、心疾患などが疑われる場合の受診勧奨の必要性は、多くのケアマネが感じていることと思います。本人や家族としても、勧奨を受け入れる可能性は高いでしょう。

では、口腔内の衛生状態はどうでしょうか。強い歯痛がある場合などを除き、利用者や家族は「考えてはおくが、今は必要ない」という意向に傾くことも多くなりそうです。

口腔衛生の悪化を放置すれば、食事量低下による栄養悪化のほか、誤嚥性肺炎のリスクを高めやすくなります。そうした予後の危険性について利用者理解を進めるうえで、ケアマネには説明上の負担が募りかねません。

これを防ぐには、今回の加算誕生を機に、少なくとも行政が定期健診のお知らせ等に「口腔衛生の重要性」を喚起するリーフレットを添付するなどの措置が必要です。さらに踏み込めば、ケアマネのモニタリング訪問等に際し、保健師や歯科衛生士を同行させて「口腔衛生の予後リスクについて説明する」といった体制を築くことも求められそうです。

今加算に限らず、高齢者の疾病予防に向けた受診勧奨の機会を増やす流れは今後も強まるでしょう。その効果を上げるにも、現場の負担増を考慮した「もう一手」が望まれます。

 

◆著者プロフィール 田中 元(たなか はじめ)

昭和37 年群馬県出身。介護福祉ジャーナリスト。

立教大学法学部卒業後、出版社勤務。雑誌・書籍の編集業務を経てフリーに。高齢者の自立・ 介護等をテーマとした取材・執筆・編集活動をおこなっている。著書に『ここがポイント!ここが変わった! 改正介護保険早わかり【2024~26年度版】』(自由国民社)、 『介護事故完全防止マニュアル』 (ぱる出版)、『ホームヘルパーの資格の取り方2級』 (ぱる出版)、『熟年世代からの元気になる「食生活」の本』 (監修/成田和子、旭屋出版) など。おもに介護保険改正、介護報酬改定などの複雑な制度をわかりやすく噛み砕いた解説記事を提供中。