厚労省通知vol.1492(総合事業の上限超過加算の取扱いを改正)

発出年月日:2026/04/10

4月10日、厚生労働省は介護保険最新情報vol.1492を発出した。

今回は「「介護保険法施行令第37条の13第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事由第5号の規定に基づき厚生労働省老健局長が定める事由について」及び「令和6年度以降における地域支援事業交付金に係る介護保険法施行令第37条の13第5項の厚生労働大臣が認める額の取扱いに ついて」の一部改正について」について知らせるもの。

 

要約

令和8年度の介護報酬改定に伴い、介護予防・日常生活支援総合事業の費用が原則の上限額を超える場合の特例措置(上限超過承認額)の算定方法を改正した。 具体的には、介護職員等処遇改善加算の区分変更や算定率の改定に対応するため、第一号訪問事業や通所事業等の賃金引上げ措置に係る加算率の別表を更新した。 改正内容は令和8年4月1日から適用し、同年6月以降の実施分についても新たな加算率を設けている。

 

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