発出年月日:2026/05/08
5月8日、厚生労働省は介護保険最新情報vol.1502を発出した。
今回は「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出についてについて知らせるもの。
要約
令和8年度診療報酬改定を踏まえ、協力医療機関連携加算の会議開催要件が緩和された。
電子的システムで情報共有可能な場合は年1回、往診・入院実績がある場合も年1回(通常は年3回以上)の開催で算定可能となる。
また、急な離職等の「やむを得ない事情」による人員欠如が発生した場合、ハローワーク等での求人活動を条件に、1年に1回に限り、翌々月までの減算適用を猶予する特例的な取扱いが新設された。これらは令和8年6月分から適用される。
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