訪問介護、特定事業所加算を見直し 厚労省方針 限度額の対象外に

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《 社保審・介護給付費分科会 22日 》

厚生労働省は来年4月の介護報酬改定に向けて、訪問介護の特定事業所加算を見直す検討に入った。【Joint編集部】

区分支給限度基準額を計算する対象から外す方向で調整を進める。事業所の体制などに関する要件も、報酬体系の簡素化を図る観点から再考する。

加算の趣旨が大きくブレないことを前提として、今より取得しやすくする狙い。事業所の収入増、ひいてはホームヘルパーの処遇改善につながると見込む。

22日に開催した社会保障審議会・介護給付費分科会で提案。大筋で了承を得た。今後、年内に具体策のアウトラインを決定する。細部を規定する通知は年度内に示す。

第189回社会保障審議会介護給付費分科会資料

訪問介護の特定事業所加算は、質の高いサービス、難易度が高いサービスの提供を促すインセンティブ。体制、人材、重度者対応という3つの視点から計11項目の要件(*)があり、それをいくつ満たすかで4種類、3段階の評価が決まる。最大でプラス20%。事業所ベースの算定率は、4種類の合計で27.9%となっている。

* 例えば定期的な会議の開催、研修の実施、緊急時の対応方法の明示、手厚い介護福祉士の配置、重度の利用者の割合など

要件は全て満たしているものの、限度額の超過を避けるためにその算定を控えている事業所が一定数ある − 。訪問介護の今年度の調査結果ではそんな実態が報告された。

厚労省はこれを解消したい考え。この日の会合では、例えば通所介護の同様のインセンティブ(サービス提供体制強化加算)が既に限度額の対象外になっていることも紹介した。

あわせて、要件の簡素化を目指す意向を表明。「重度者対応の評価は維持する」とし、体制、人材に関する要件を整理する構えをみせた。