デイサービスの入浴介助加算、単価引き上げへ 厚労省案 物価高を反映 上位区分の要件緩和も検討|介護報酬改定

《 社保審・介護給付費分科会 》

来年度の介護報酬改定をめぐり、厚生労働省はデイサービスの「入浴介助加算」を見直す方針を固めた。【Joint編集部】

水道光熱費を含む物価の高騰を踏まえ、単価を引き上げる方向で調整を進める。

また、上位区分の加算IIについて、算定要件を緩和して取り組みやすくすることも検討する。

事業所の経営の安定化、人材の確保などにつなげたい考えだ。

厚労省は14日、来年度改定に向けた協議を進めている審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)でこうした 方針を提案した。今後、より具体的な議論を重ねて年内にも施策の大枠を固める。

通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護の「入浴介助加算」は現行、下位区分の加算Iが40単位/日、上位区分の加算IIが55単位/日と設定されている。

厚労省は審議会で、こうした単価を課題として説明。物価の高騰で「実態に見合っていない」と指摘し、事業所の運営に「大きな影響を与えている」と問題を提起した。

実際に単価はどれくらい引き上げられるのか。それが今後の焦点となる。

加算IIの要件緩和も検討

上位区分の加算IIは、利用者が自らの力で、あるいは家族やヘルパーらの介助のもとで、自宅でも入浴できるように支援する事業所を評価するインセンティブだ。

現行の算定要件では、

  • 原則として医師らが利用者宅を訪問し、浴室の環境などを把握・評価すること

が求められる。これに対し、専門職の確保・連携や訪問時間の確保が難しいといった不満の声が、現場の関係者から上がっていた経緯がある。

今回、厚労省は審議会で算定要件の緩和を提案した。

現行でも既に、医師らの利用者宅への訪問が困難な場合に限って、

  • 医師らの指示のもと、介護職員が利用者宅を訪問し、情報通信機器などで把握した利用者の動作や浴室の環境をもとに、医師らが評価・助言する方法でも差し支えない

といった例外規定を設けている。厚労省はこれを、医師らの利用者宅への訪問が困難な場合に限定せず、より柔軟に認める案を示した。