避難先で要介護認定可能、台風2号の被災受け 厚労省

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令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害に係る介護報酬等の取扱いについて(6/3付 事務連絡)《厚生労働省》

台風2号や前線の影響による記録的な豪雨で広範な地域が被災したことを受けて、厚生労働省は、介護報酬の取り扱いについて一時的に、指定等に関する基準や介護報酬の加算の算定要件などについて柔軟な対応ができる措置を講じた。厚労省老健局が3日付の事務連絡で都道府県などに周知した。

それによると、各サービスの共通事項として、被災して他の地域に避難した人が、新たに介護を必要とした場合、避難先の市町村で要介護認定の事務を代行し、事後的に避難元に報告する柔軟な取り扱いを認めるとしたほか、避難所や避難先の家庭で生活する要介護者・要支援者に居宅サービスを提供した場合でも、介護報酬の算出が可能とした。

また、被災により介護職員の増員や新規利用者の受け入れを行った事業所は、サービス提供体制強化加算の有資格者等の割合計算の際、当該職員および利用者数などを除外して算出しても差し支えないとした。

このほかサービス種別では、訪問介護で、特定事業所加算の算定要件である定期的な会議の開催などについて、やむを得ず要件を満たせなくなった場合でも加算は可能だとした(参照)(参照)。被災し、在宅に戻れない場合の短期入所生活介護については、長期利用による減算を適用しないとした。