認知症チームケア推進加算、算定要件の専門的研修修了者を明示

認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について(3/18付 通知)《厚生労働省》

厚生労働省は、2024年度介護報酬改定で新設される「認知症チームケア推進加算」の留意事項について、算定要件に挙げられている専門的研修の修了者を明確にした通知を都道府県などに出した。

同加算は、認知症の行動・心理症状(BPSD)の出現を予防し、出現時に早期に対応するために平時からのチームケアの取り組みを推進する狙いがある。1カ月につき150単位を算定する加算(I)と1カ月につき120単位を算定する加算(II)があり、ともに専門的な研修の修了者を1人以上配置することを求めている。

通知では、加算(I)の算定要件となる研修は、認知症介護研究・研修センターが実施する「認知症介護指導者養成研修」と「認知症チームケア推進研修」とした。

「認知症介護指導者養成研修」は、認知症介護実践研修などでの企画立案や講義、実習などを担当し、介護サービスの質改善の指導を実践できる人材を育成する。東京(東京都)、大府(愛知県)、仙台(宮城県)の3センターで原則年3回開催される。

「認知症チームケア推進研修」は、BPSDの発現や重症化を予防するケアの基本的考え方を理解し、チームケアを実践できる人材を育成する。実施主体は認知症介護研究・研修センターであるものの、都道府県などが実施主体となることや、都道府県などが行う「認知症介護実践リーダー研修」に追加してもよい。

加算(II)の算定要件となる研修は、「認知症介護実践リーダー研修」と「認知症チームケア推進研修」とした。

研修修了者の配置は1人以上を算定要件としているものの、入所者の人数などを鑑み、1人で全てのチームに対応することが困難な場合には、複数の職員が該当する研修を修了していることが望ましいとしている。

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