濃厚接触の医療従事者、一定の要件で勤務可能 厚労省

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オミクロン株の感染流行に対応した保健・医療提供体制確保のための更なる対応強化について(1/12付 事務連絡)《厚生労働省》

厚生労働省は12日、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者となった医療従事者について、毎日の検査で陰性が確認されているといった一定の要件を満たせば勤務することができることを都道府県などに改めて事務連絡した(参照)。医療に従事することは不要不急の外出に当たらないとの見解に基づくもので、感染が急拡大している地域での適切な医療提供体制の確保につなげたい考え。

濃厚接触者が医療現場で働く場合に満たすべき要件は、▽他の医療従事者による代替が困難な医療従事者▽ワクチンの2回目の接種後14日間経過した後に、濃厚接触者と認定された者▽無症状であり、毎日業務前に核酸検出検査又は抗原定量検査により検査を行い陰性が確認されていること▽濃厚接触者である当該医療従事者の業務を所属の管理者が了解していること-の4つ。

事務連絡ではまた、医師が入院治療の必要がないと判断した入院患者を転院や自宅・宿泊療養に移行させて適切な健康管理をする対応も可能だと説明。一方で自宅や宿泊施設で療養する患者を必要に応じて入院させることもできるとしている。