健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第2回 11/7)《厚生労働省》
厚生労働省は、7日に開かれた健康・医療・介護情報利活用検討会の介護情報利活用ワーキンググループで、全国医療情報プラットフォームを用いて共有することを目指す情報に関して、本人が閲覧したり、介護事業所間、市区町村などで共有したりすることが有用と考えられる情報などの要件を盛り込んだ対応方針案を示した。
厚労省は、医療で既に定型化され、関係者間で共有されている3文書6情報が「まずは共有すべき情報」とされたことも参考にして、「介護情報において、事業者間等で共有すべき情報、利用者自身が閲覧可能な情報としては、どのようなものが考えられるか」との論点を提示。「介護事業者等が介護情報を共有することにより、適切に利用者の状態や経過を把握して、ケアを提供することができるようになる」といった目指すべき姿や方向性も示した。
介護情報のうち、全国医療情報プラットフォームを用いて共有することを目指す情報に関しては、「利用者の自立支援・重度化防止に向けて、本人や専門職等が共有することが有用な情報」「地域の実情に応じた介護保険事業の運営に有用な情報」に加え、「記録方法や様式がすでに一定程度、標準化されている情報」のいずれの要件も満たす必要があるとの見解も示した。
さらに、これらの要件を満たす具体的な項目として、▽要介護認定情報▽請求・給付情報▽LIFEで収集している情報▽ケアプラン-の項目などが「実現性のあるものとして考えられる」などと説明。これらの情報には、さまざまな様式や内容が含まれるため、閲覧・共有する具体的な情報の範囲や、必要な標準化方策については、個別に検討が必要とした。