コロナ回復者受け入れ施設の介護報酬特例を当面継続へ 厚労省

イメージ画像社会保障審議会 介護給付費分科会(第216回 4/27)《厚生労働省》

新型コロナウイルス感染症の退院患者を受け入れた介護施設に「退所前連携加算」の算定を認める介護報酬上の特例措置について、厚生労働省は、新型コロナの感染症法上の位置付けが変わる5月8日以降も当面、継続する。一方、新型コロナの影響で居宅介護支援事業所がケアプラン通りにサービスを提供できなくても居宅介護支援費の算定を認める特例は、位置付けの変更に伴い終了する。社会保障審議会・介護給付費分科会に27日提案し、了承された。

介護施設や事業所では、新型コロナの患者に対応するために人員基準を一時的に満たせなくなるケースが想定されるため、厚労省は介護報酬や人員、施設・設備などに関して柔軟な運用を特例的に認めている。

新型コロナの位置付けが5月8日に5類に切り替わることから、それに合わせて特例措置を見直し、必要なものは継続する。

具体的には、新型コロナの退院患者を医療機関から受け入れた介護施設への介護報酬上の評価や人員基準の柔軟な取り扱いのほか、▽通所系の事業所が休業した場合に、訪問でのサービスを代わりに提供すれば通所サービスと同等の報酬を算定できる措置▽利用者などへのワクチン接種に介護職員が従事する場合の人員基準の柔軟な取り扱い-などは当面、続ける。その後の扱いをどうするかは、位置付けの変更後の状況などを踏まえて検討する。

また、新型コロナの影響が幅広くあった場合に人員基準違反や報酬の減算としない特例について、利用者や従事者の中に新型コロナの患者が発生した場合に継続する。

一方で、▽各種サービスや申請、自治体事務の柔軟な取り扱い▽安否確認や療養指導などを電話で行った場合に一定の報酬が算定できる措置-などは、新型コロナの位置付けの変更に伴い終了する。これらの特例を続けなくても、必要なサービスが提供できると考えられるため。

【ダウンロード資料】

【資料2】今後の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて