社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回 7/24)《厚生労働省》
24日に開かれた社会保障審議会・介護給付費分科会では訪問リハビリテーションの課題について話し合われ、事業を開始するに当たり介護保険法の特例で病院や診療所に適用される「みなし指定」について、医療機関だけではなく、介護老人保健施設や介護医療院でも認めてほしいとする要望が出された。
訪問リハビリについては、退院後から利用開始までの期間が2週間未満の利用者は、2週間以上の場合と比べて機能回復の程度が大きいという調査結果が示されているが一方で、開始まで2週間以上かかっている人が一定数いることも分かっている。
こうした現状を踏まえ分科会では、必要な人に、早期に適切な期間、訪問リハビリを行うためにはどのような対策が必要か話し合われた。
全国老人保健施設協会会長の東憲太郎委員は、事業所の開設を推奨していくに当たり、医療機関には認められている「みなし指定」が現在は介護老人保健施設や介護医療院には適用されていないことが「大きなハードルとなっている」と訴え、制度の見直しを求めた。
また、経団連専務理事の井上隆委員は、リハビリの早期開始には医療と介護の連携強化が重要だとの認識を示し「前回の改定で設けられた一体的な計画書が十分に普及しておらず、より広く活用できる施策が必要だ」と述べた。その上で、両分野で円滑に情報連携できるよう文書の標準化を速やかに進め、事務負担を軽減する必要があると指摘した。
分科会ではこのほか、介護予防訪問リハビリの長期間利用減算について、生活機能を「維持できている」という点ではむしろ評価されるべきだとする意見も出た。