
「看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き」について(2/22付 事務連絡)《厚生労働省》
厚生労働省は22日、地域密着型サービスの看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の広域利用に関する手引きを作成し都道府県などに周知した。広域利用が必要なケースや方策、区域外指定での事前同意の留意事項を盛り込んでおり、看多機を運営する事業所や医療機関の退院支援部門の担当者などにも活用してもらいたい考え。
看多機は、「通い」「泊まり」「訪問(看護・介護)」を1つの事業所で利用者のニーズに合わせて一体的に提供する複合型サービス。介護支援専門員が事業所内にいるため、利用者の状態が変化した場合や体調の急変時にもサービスの組み合わせを柔軟に変更して提供することができる。
地域では、より効果的で効率的な医療・介護サービスの提供体制を構築するために医療・介護機能の再編が進められて「施設」から「地域」へ、「医療」と「介護」の連携強化という動きが活発化している。手引きによると、この状況の中では看護と介護の両面から在宅の継続を支援する看多機のサービスへの期待は大きく、利用機会を拡充することが求められている。
また、看多機などの地域密着型サービスは原則、事業所が所在する市町村の被保険者のみが利用可能だが、事業所が所在する市町村長の同意を得た上で他の市町村がその事業所を指定することで、他の市町村の被保険者が利用できる。
看多機の広域利用が必要または有効なケースとしては、
▽同一市町村に看多機がない場合や、被保険者にとって他の市町村の看多機の方が近い場合
▽入院患者が医療機関から在宅へ移行する際に、医療機関と円滑に連携できる看多機の利用を望む場合
▽訪問看護ステーションが看多機を運営し、看多機の所在地以外の同ステーションの利用者が利用を望む場合-が想定される。
看多機などの地域密着型サービスの事業者は、事業所が所在する市町村以外の市町村を保険者とする介護保険の被保険者が利用を希望する際には、利用契約の締結前に指定地域密着型サービス事業所の利用に係る申し立てを行った上で、事業所の所在地の市町村長から同意を得る必要がある。
広域利用で有用な方策としては、区域外指定に係る申請を簡略化するほか、看多機の定員を増やすことや、区域外指定における所在地の市町村長の同意を事前に得ることが考えられる。
隣接する市町村を含めた広域利用の仕組みづくりは、利用者のニーズへの対応だけでなく、看多機の事業所を安定的に運営するための方策にもなる。そのため、厚労省は手引きを活用するよう促している。
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介護保険最新情報vol.1206(「看護小規模多機能型居宅介護の広域利用に関する手引き」について)
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