
訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について(依頼)(4/3付 事務連絡)《厚生労働省》
厚生労働省は、警察署長からの駐車許可を受けられる「訪問診療等」の使用車両に訪問介護の用務車両が含まれることを周知する事務連絡を医療や介護の関連団体に4月3日付で出した。
訪問診療や訪問看護など「訪問診療等」の使用車両は、訪問先に駐車場所がないため禁止場所に駐車せざるを得ない場合、警察署長の許可駐車を受けられる。訪問介護や訪問入浴介護、訪問リハビリテーションに使用する車両もそれに含まれるが、周知が不足しているとして、警察庁から厚労省に周知依頼があった。
訪問診療や介護の業務の実情に配慮して許可申請の負担を減らすため、都道府県警では申請の手続きを簡素化している。
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