死亡診断書、担当医以外も3条件満たせば交付可 厚労省

死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル(3/28)《厚生労働省》

人の死亡を医学的・法律的に証明するための死亡診断書について、厚生労働省は、患者の生前に診療を担当していなかった医師でも死亡後に診察を行うなど3つの条件を全て満たせば交付できることを盛り込んだ「記入マニュアル」(2024年度版)を作り、医療関係団体などに周知した。

具体的な条件は、▽生前の心身の状況に関する情報を正確に把握できている▽患者の死亡後に死後診察を行う▽患者が生前に診療を受けていた傷病に関連した死亡であると判断できる-の3つで、これらを全て満たした場合は、患者の生前に診療を担当していなかった医師でも死亡診断書の交付が可能となる。

ただ、生前の心身の状況については、▽同一の医療機関内で情報を共有する▽生前に診療が行われていた別の医療機関や担当医から生前の診療情報の提供を受ける-ことを行い正確に把握する必要がある。また、死亡後に診察を行った結果、患者が生前に診療を受けていた傷病に関連した死亡であると認められなければ死体検案書を交付する必要があり、死亡診断書は交付できない。

死亡診断書は、人の死亡を医学的・法律的に証明する文書。日本の死因統計を作成する際の資料になる。医師が、診療の管理下にある患者が生前に診療していた傷病に関連した死亡であると認める場合は死亡診断書、それ以外は死体検案書を交付しなければならない。

厚労省は24年度版の「記入マニュアル」に、患者の死亡に医師が立ち会えなかった場合、死亡診断書を交付するためには原則として患者の死亡後に改めて自ら診察を行う必要があると明記した。生前に診察を担当していなかった医師が死亡診断書を交付する場合の条件なども盛り込んだ。また、署名欄への記名押印は原則不可とした。

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令和6年版死亡診断書 (死体検案書) 記入マニュアル
令和6年度版記入マニュアルの主な改定点