高齢者終身サポート事業向けのガイドライン案示す 内閣府

孤独・孤立対策推進本部(第1回 4/19)《内閣府》

内閣府は19日、入院時の手続き支援や死後の財産処分など「高齢者等終身サポート事業」を提供する事業者に向けたガイドライン案を「孤独・孤立対策推進本部」の初会合で示した。5月18日まで実施されている意見募集(パブリックコメント)を経て策定される予定。

このガイドラインには終身サポートの事業者が留意すべき事項を定める。契約時には契約書や重要事項説明書の作成を求めているほか、寄付・遺贈を契約条件にすることは避けるべきだとしている。仮に遺贈を受ける場合も役場の公証人が作成する「公正証書遺言」を選択することを推奨している。

契約の履行時は、サービスの提供時期や内容、費用などの記録を作成・記録することを重視している。また、利用者から求めがあった場合は、契約解除の具体的な手順を提供する努力義務を定めた。

ガイドライン案では医療機関や介護施設との連携も記載した。例えば、介護施設への入所時には、医療機関の関係者やケアマネジャーに対し「利用者が必要とする医療・介護の状況や考えられる選択肢について確認・相談することが望ましい」とした。


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資料4-2:高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(案)

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