福祉用具販売への移行提案、医学的所見の取得など必須

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(4/30付 事務連絡)《厚生労働省》

厚生労働省は2024年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)で、福祉用具の貸与を一度選択した利用者に対して一定期間の経過後に事業所が販売への移行を提案する場合は理学療法士などリハビリテーション専門職や医師から聴取した意見か、退院・退所時カンファレンスやサービス担当者会議といった多職種による協議の結果を踏まえる必要があるとの考え方を示した。

利用者が貸与を継続する場合は、必要に応じてリハビリ専門職からの意見聴取などを行うよう促している。

福祉用具に係る貸与と販売の選択制の検討や提案に当たっては、利用者の病歴や身体状況などを把握している専門職から意見を聴くことが想定される。

そのため厚労省は、例えばリハビリ専門職の資格を持っている福祉用具専門相談員が利用者に訪問リハビリも提供している場合などは、その福祉用具専門相談員の所見をもって「医学的所見」とすることができるとの見解も示した。選択制の検討や提案に当たっての医学的所見を得る方法やその様式の定めは特にない。

24年度の介護報酬改定では、一部の福祉用具について貸与と販売の選択制が導入された。


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介護保険最新情報vol.1261(「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日)」の送付について)