
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(4/30付 事務連絡)《厚生労働省》
厚生労働省は2024年度の介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)で、訪問看護事業所での理学療法士などリハビリ専門職による訪問看護の回数のカウント方法を明示した。指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定も受けて一体的に運営していれば、合算して回数を数えるとしている。
24年度の介護報酬改定では、理学療法士などによるサービス提供と関連加算の算定の状況に応じて理学療法士などの訪問看護に関する基本報酬の減算ルールが新設された。
具体的には、▽訪問看護事業所での前年度の理学療法士や作業療法士、言語聴覚士による訪問看護の回数が看護職員による訪問回数を超えている▽緊急時訪問看護加算や特別管理加算、看護体制強化加算をいずれも算定していない-のいずれかに該当すれば、1回につき8単位を所定単位数から減算する。
この減算規定について、厚労省のQ&Aでは指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を合わせて受けて一体的に運営している場合、理学療法士などの訪問看護の回数は合算してカウントすると指摘している。
また、緊急時訪問看護加算や特別管理加算、看護体制強化加算に係る要件についても、訪問看護費と介護予防訪問看護費での双方の算定日が属する月の前の6カ月間で加算の算定実績がなければ所定の単位を減算するとの解釈も示した。
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介護保険最新情報vol.1261(「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日)」の送付について)