発出年月日:2026/07/23
7月23日、厚生労働省は介護保険最新情報vol.1528を発出した。
今回は「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について」について知らせるもの。
要約
保険薬局が高齢者施設等に経済上の利益を提供することに関する考え方が整理された。
保険薬局が高齢者施設等からの金品等の要求に応じることや提供することは、患者を紹介する対価としての経済上の利益の提供に該当することが明確化された。
直接的か間接的かにかかわらず、服薬管理指導業務に関係のない物品やサービスの無償提供等も対象となる。
配薬カートや施設のシステムの導入費用を保険薬局が負担することも該当する。
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