総合事業、上限額超える「特別な事情」を見直しへ 厚労省

介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について(11/10)《厚生労働省》

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)で定められた上限額を超える場合への対応として、厚生労働省は、介護保険施行令の一部を改正する政令案を公表した。それに伴い12月9日までパブリックコメントを行っている。

総合事業を始めとする地域支援事業について、介護保険法では政令で定める額の範囲内で行うことになっており、介護保険法施行令において額が定められている。ただ、その際「特別な事情」により上限額を超えると厚生労働相が認める市町村については、超過した範囲内で認められた額が加算される。

案では、この「特別な事情」について見直しを行う。具体的には、現行の「介護予防の効果が高い新たな事業」について、介護予防の効果が高く、将来の総合事業にかかる費用を減らすことができると見込まれる新たな事業の実施を求めることとする。また、当該年度の75歳以上の人口が減少している市町村で、将来の総合事業の費用を低減できると見込まれる事業を追加する。

改正された施行令の公布日は12月下旬を予定しており、2024年4月1日に適用される。

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介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令案 概要

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