腹巻は身体拘束ですか?教えてください

質問

質問者

施設でケアマネジャーとして勤務している者です。
年中無休でおむつの中に手を入れている入居者がおりまして、弄便行為なども頻繁に見られています。弄便行為の対策として日中はトイレ誘導して、その際に腹部のマッサージや下剤のコントロールなどを行い排便を促し、トイレで排便するようにもっていってますが、100%排便があるわけではないので、弄便行為が防げていない状態です。そこで、「腹巻」を使用するという話が持ち上がり…それは「身体拘束」に当たるのではないかという思いがあるのですが、実際はどうなのでしょう?
また、おむついじりや弄便行為の予防策がありましたら、是非ともご指導ください。お願いします!

※旧ケアマネドットコムから運営事務局が移行したQ&Aです。

【投稿日】

11/10/25 10:31

【投稿者】

大人のトイザらス
(施設)

種別:在宅
経験年数:10年
サービス:介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
保有資格:介護支援専門員(ケアマネジャー資格)
介護支援専門員(ケアマネジャー)
福祉系資格:
介護福祉士

 

施設の身体拘束廃止委員会の委員長をしています。

身体拘束の外部研修に出ると、様々な意見、事例が出てきますよね。ある施設では、『麻痺側をフットサポートに縛って固定していましたが、身体拘束にあたると思うので止めました。その結果、車イスがうまく漕げなくなりました。』っていう事例報告を聞いたことがあります。『車イスを漕げなくして、何が身体拘束止めましたなんだ!』と思い、発表者に『それおかしくない?』って言いましたよ。

身体拘束か否かの判断の指標は、あの厚労省の11の例のみ。だから、この対応はどうなの?って疑問が出てくるわけですよね。県の担当者にも聞いてみましたが、身体拘束かどうかはそれぞれの施設で判断して下さいとのことでした。

『腹巻』の使用については、うちの施設ではOKです。でも、介護職間でも意見が分かれます。結局、身体拘束と見なさい理由を明確にしておくことです。県の担当者は、現場を見た時、これは身体拘束ではないかと指摘はしますが、理由や施設の考えを示せば、それを認めてくれます。
あっ、女性であればワンピース型のパジャマで対応することもありますよ。

11/10/25 13:02
サッサ

 

当方、施設の構造上の問題で、ベッド周りにスペースを充分にとることが出来ません。(いつも困っています)ベッドの片側が極端に狭くなり、降りて歩けない幅になっている場合があります。そのような時は患者様の麻痺側側、通常移動に使わない方を狭くしていますが、これもベッドの片方拘束になりますか?

11/10/25 14:50
つつじ会
(施設)

 

壁にベッドの片側を寄せると反対側にスペースができ、自由に出入りができるということですよね?

私たちの町では、どこの施設でもその場合は片側に柵をしている時と同様と判断していますよ。

11/10/25 18:07
サッサ

 

サッサさん、ありがとうございます。このような場合サッサさんの町では片側柵使用と考え、身体拘束と判断されるのですか?私のところは常にベッドの両側に柵が1本づつあり(常備)どちらかに柵を追加すると身体拘束となります。又故意にベッドの片方を壁に接近させると、片側3本柵使用となっています。


11/10/26 10:14
つつじ会
(施設)

 

腹巻自体は拘束にもなりますし、拘束にならない事もできます。

要は「腹巻」を使用する目的が何であるか?という事ですよね。


本人の動きを制限する為に行うのであれば「身体拘束」です。

そうでなければ拘束に当たりません。


監査等で何か言われたら「おなかを温める為に使っています。」でOKですよ。

職員の意識がどこにあるかによって「拘束」にもなりうるという事ですよね。

11/10/26 15:15
w4j
(在宅)

 

ベッドサイドの反対側が壁か窓などになっていると中途半端な隙間は危険なことがあります。
http://www.bed-anzen.org/topics/pdf/24.pdf?PHPSESSID=14b21e8629fddd1aecc72d4c1fc07d0d
にみられるように、ベッドと壁の間に落ちておきられなくなった例があります。実際私も遭遇したことがあります。窓などがあると金属やガラスに頭をぶつける可能性もあります。

よくベッドを壁に付けること自体が拘束と思っているスタッフが居てわざと隙間を開けたり、シーツ交換の際に面倒なので隙間をつくったりしますが、むしろ壁につけたほうが安全で、壁と反対側=手前から降りられるようになっていれば基本的には拘束ではないといわれています。そういうつくりの施設もあります。

ただ3点柵で降りられるようにしてあっても車椅子で降り口をふさぐようなことをすれば危険であり、これは行動の妨げになり拘束に当ります。

また麻痺側を降り口にしていていると、降りられないことがありますが、たとえ形上3点柵で一部あけてあってもわざと降りられないようにセッティングする事は拘束になります。

いずれにしても壁からの中途半端な隙間をつくるくらいならつけてしまうほうが安全とおもわれます。

11/10/31 13:18
海江田史郎
(その他)

 

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