【解説】厚労省通知vol.1149について

新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが「5類」へ変わった8日、厚生労働省は自治体の要介護認定の運用について、これまで認めてきた“コロナ特例”の一部を今後も存続させると通知した。【Joint編集部】

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介護保険最新情報のVol.1149で関係者に広く周知している。

恒久化が決まったのは、オンライン会議システムなどICTを活用した認定審査会の開催だ。従来は感染対策の観点から、「話し合う環境が整っていれば、必ずしも特定の場所に集まって実施する必要はない」とされてきたが、こうした解釈は今後も維持されていく。

高齢化が進んで要介護認定の申請が増えるなか、日程調整などの事務負担の軽減、業務の効率化などにつなげていく狙いがある。

厚労省はこのほか、判断の質を落とさずに認定審査会を簡素化して実施する方法、その留意点などをまとめた“取り組み事例”を、8日に全国の自治体へ通知した。認定審査会の簡素化は、更新申請であって1次判定の結果が前回の認定結果と同じ場合など、一定の要件を満たすケースで認められている。

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※こちらの記事は「ニュースサイトjoint」記事のタイトルおよび緑囲み部分をケアマネドットコムにより追記・変更して転載しています。