薬剤師の自宅でオンライン服薬指導、パブコメ開始 厚労省

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(概要)に関する御意見の募集について、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(オンライン服薬指導関係)」の一部を改正する案(概要)に関する御意見の募集について(7/14)《厚生労働省》

厚生労働省は14日、オンライン服薬指導のルールを定めた省令と通知の見直し案を公表し、これらへのパブリックコメントを始めた。患者側に求められるか、患者の異議がないことを前提に、薬剤師の自宅など薬局以外の場所でも実施を認める内容。ただ、騒音で音声を聞き取れないなど薬剤師が「適切な判断」を行うのが難しくなる恐れがある場所での実施は認めない。いずれも8月12日まで意見を受け付ける。

新たなルールは8月ごろ施行される見通し。ただ、厚労省は3月、新型コロナウイルスの感染拡大が収束するまでは現在の時限措置が継続されるとの解釈を示していた

オンライン服薬指導のルールは3月末にも見直された。しかし、政府が2021年末にまとめた「当面の規制改革の実施事項」として、オンライン服薬指導を薬剤師の自宅などでも行えるよう早期に検討する方向性が盛り込まれ、改めて見直すことになった。

通知の見直し案によると、薬局以外でのオンライン服薬指導は、調剤を行う薬局の薬剤師が、第三者が容易に立ち入ることができない場所で実施する。オンライン服薬指導では患者の心身の状態に関する情報を扱うためで、薬局は、対面で指導するのと同じ程度に患者のプライバシーに配慮する。

また、対面による指導への切り替えを患者から要請された場合、オンライン服薬指導を行った薬剤師本人か、ほかの薬剤師が対応できる体制も整備する。

オンライン服薬指導を行う際の通信環境に関するルールも見直し「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を参考に必要な環境を確保するよう求めた。薬局は、患者が希望するデバイスやネットワークに対応できるよう配慮する。