ケアプラン事例集:【予防】同居家族が生活している場合の、ヘルパーの生活支援はどこまで可能か?

アセスメント概要

 

事例タイトル 【予防】同居家族が生活している場合の、ヘルパーの生活支援はどこまで可能か?
事例提供理由
(検討したい内容等)
家族が同居する事となり、ヘルパーの生活支援についてどこまで可能であるかを悩んでいる。
同居家族が障害、及び、介護対象とならない場合の判断について検討をしたい。
標準項目名
  1. 初回受付:2年前 氏名:K様 80歳代後半 女性
  2. 市内の生まれ。
    芸者、ホテル掃除、新聞配達などの仕事をして生活。
    子供や夫がお金を使いこんでしまい、生活保護となる。
    長年、独居生活をしてきたが、次男が定職に就かず生活困難となったため、先月より同居をしている。
  3. 生活保護
  4. 介護予防訪問介護 週1回
    介護予防通所介護 週2回
    介護予防訪問看護 週1回 退院後利用予定
1.利用者の基本情報
2.生活状況、生活歴
3.被保険者情報
4.現在のサービス
(およびケアの状況)
5.高齢障害者の日常生活自立度 A1 6.認知症高齢者の
日常生活自立度
自立
7.主訴
本人:
退院をしたら、自宅にて生活をしていきたい。
今までのように、ヘルパーに買い物をお願いしたい。
家族:
自分ができることは手伝います。
食事の支度ができるかな?
8.認定情報 要支援2
(区分変更中)
9.アセスメントの理由 これまでも入退院を繰り返していたが、今回の入院でADLと精神的な低下が著しい。
現在の体調では、通所サービスが利用困難であるため、訪問介護等の利用が必要である。
だが、身体介護を行なうまでの状況ではない。
10.健康状態 糖尿病、狭心症、高血圧症、完全房室ブロック(ペースメーカー使用)、左大腿骨頚部骨折、変形性頚椎症、その他、転倒による肋骨骨折などを繰り返し、入退院を繰り返している。
11~23項目より
特記すべき項目
両下肢の機能低下あり。
室内は掴まり歩行、外はシルバーカーや杖を使用。
自宅が昔の作りであるため、段差が多く、転倒リスクが高い。
排泄は、Pトイレ使用し、今まで自分で処理できていた。
布団からの立ち上がり困難なため、社協よりベッド貸与している。
まとめとプランまでのケアマネの動き これまでも入退院を繰り返していたが、その都度ADLの低下はせずに退院できていた。
病院より、明日退院するとの連絡があり面会すると、今までの退院とは違い、ご本人が不安を訴え、同行したヘルパーからも「退院は無理なのでは」との意見ある。
翌日、退院となるが、自力歩行不可であり、息切れもある事から、訪問看護の看護師より入院をすすめ、再度入院となる。
担当医より、ムンテラの連絡があり、次男は生活保護CWに同行する。
担当医より、「病状は落ち着いており、精神的な落ち込みだけなので1週間位で退院をしてもらいたい。独居生活は厳しいので施設入所が良いのでは?」という意見がある。
ご本人の意向を確認すると、在宅での生活を希望しており、次男がどこまで支援できるかを確認、「食事は作れるけど、柔らかくしたりするのは無理。少しなら面倒を見れる」との回答。
在宅に帰り、サービス量が増える事が予測されるため区分変更申請を行なう。

生活保護CWに、長男同居の確認をすると「次男が仕事に就かず、体調不良を訴えているため、当面という条件で同居可能とした」との回答。
同居となれば、ヘルパーによる生活支援が困難となることを、ご本人、次男に説明する。
ご本人は、長年ヘルパーの生活支援を受けており、ヘルパーの生活支援を継続してもらいたいとの意向。
理由としては「次男に買い物を頼んでも、違う物を買ってきてしまう。お釣りもわたさない。」との事。
介護保険係に確認をすると、「本人の生活必需品が揃わず、お金を使い込んでしまうようであれば虐待に近いケースではないか。そのような場合には、ケアプランに理由が記載してあれば、生活支援は可能ではないか」との回答。

※上記は一部になります。ケアプランj事例を参照したい方はダウンロードしてください。
※ダウンロードには、ケアマネドットコムのログインが必要です。

ダウンロード