アセスメント概要
事例タイトル | 【予防】同居家族が生活している場合の、ヘルパーの生活支援はどこまで可能か? | |||
事例提供理由 (検討したい内容等) |
家族が同居する事となり、ヘルパーの生活支援についてどこまで可能であるかを悩んでいる。 同居家族が障害、及び、介護対象とならない場合の判断について検討をしたい。 |
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標準項目名 |
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1.利用者の基本情報 2.生活状況、生活歴 3.被保険者情報 4.現在のサービス (およびケアの状況) |
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5.高齢障害者の日常生活自立度 | A1 | 6.認知症高齢者の 日常生活自立度 |
自立 | |
7.主訴 |
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8.認定情報 | 要支援2 (区分変更中) |
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9.アセスメントの理由 | これまでも入退院を繰り返していたが、今回の入院でADLと精神的な低下が著しい。 現在の体調では、通所サービスが利用困難であるため、訪問介護等の利用が必要である。 だが、身体介護を行なうまでの状況ではない。 |
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10.健康状態 | 糖尿病、狭心症、高血圧症、完全房室ブロック(ペースメーカー使用)、左大腿骨頚部骨折、変形性頚椎症、その他、転倒による肋骨骨折などを繰り返し、入退院を繰り返している。 | |||
11~23項目より 特記すべき項目 |
両下肢の機能低下あり。 室内は掴まり歩行、外はシルバーカーや杖を使用。 自宅が昔の作りであるため、段差が多く、転倒リスクが高い。 排泄は、Pトイレ使用し、今まで自分で処理できていた。 布団からの立ち上がり困難なため、社協よりベッド貸与している。 |
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まとめとプランまでのケアマネの動き | これまでも入退院を繰り返していたが、その都度ADLの低下はせずに退院できていた。 病院より、明日退院するとの連絡があり面会すると、今までの退院とは違い、ご本人が不安を訴え、同行したヘルパーからも「退院は無理なのでは」との意見ある。 翌日、退院となるが、自力歩行不可であり、息切れもある事から、訪問看護の看護師より入院をすすめ、再度入院となる。 担当医より、ムンテラの連絡があり、次男は生活保護CWに同行する。 担当医より、「病状は落ち着いており、精神的な落ち込みだけなので1週間位で退院をしてもらいたい。独居生活は厳しいので施設入所が良いのでは?」という意見がある。 ご本人の意向を確認すると、在宅での生活を希望しており、次男がどこまで支援できるかを確認、「食事は作れるけど、柔らかくしたりするのは無理。少しなら面倒を見れる」との回答。 在宅に帰り、サービス量が増える事が予測されるため区分変更申請を行なう。 生活保護CWに、長男同居の確認をすると「次男が仕事に就かず、体調不良を訴えているため、当面という条件で同居可能とした」との回答。 同居となれば、ヘルパーによる生活支援が困難となることを、ご本人、次男に説明する。 ご本人は、長年ヘルパーの生活支援を受けており、ヘルパーの生活支援を継続してもらいたいとの意向。 理由としては「次男に買い物を頼んでも、違う物を買ってきてしまう。お釣りもわたさない。」との事。 介護保険係に確認をすると、「本人の生活必需品が揃わず、お金を使い込んでしまうようであれば虐待に近いケースではないか。そのような場合には、ケアプランに理由が記載してあれば、生活支援は可能ではないか」との回答。 |
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