【解説】厚労省通知vol.1140について

《 介護保険最新情報Vol.1140 》

介護保険の福祉用具貸与、特定福祉用具販売の事業所が利用者と同意のうえ契約を結ぶ際、あえてハンコをもらう必要はない − 。こうした解釈を改めて明確に示す通知を、厚生労働省が3月31日に発出した。【Joint編集部】

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全国の自治体に対し、「今後、福祉用具事業者が各種書類を作成・更新する場合、押印の省略、書類の電子化などが積極的に図られるよう周知を進めてほしい」と要請。あわせて、「押印がないことを理由に是正を求めることがないように」とくぎを刺した。介護現場の事務負担の軽減につなげたい考えだ。

介護保険最新情報のVol.1140で広く周知している。

福祉用具の契約時の押印をめぐっては、「求められるケースがある。今の流れに逆行している」といった声がデジタル庁に寄せられ、河野太郎大臣が2月の会見で「省略可能」と明言した経緯がある。

今回の厚労省の通知はこれを踏まえたもの。こうした押印不要の取り扱いは、前回の2021年度の介護報酬改定から全てのサービスに適用されている。

厚労省は通知とセットで、押印欄を排除した重要事項説明書契約書のひな形を提示。現場の関係者に活用を呼びかけた。また自治体に対し、「独自に標準的な様式を定めている場合、一律に押印を求めているものがあれば見直しを」と要請した。

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※ニュースサイトjointより譲り受けた記事の一部およびタイトルをケアマネドットコムにより変更して使用しています。