業務帳票:緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察

緊急やむを得えず(3要件を満たして)身体拘束を行った場合、経過観察を行い、期間を決めて再検討することが求められています。身体拘束を行った際の経過観察および再検討の様式です。

 

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